ひとり親家庭へのホームヘルパー派遣制度

中学生以下の児童がいるひとり親家庭で、次のいずれかに該当する場合に利用できます。
1.ひとり親家庭になってから2年以内
2.小学校3年生以下の子がいる
3.親または中学生以下の子が一時的な傷病のとき
4.日常の家事、育児をしている同居の祖父母などが一時的な傷病のとき
5.親が技能修得のために通学、就職活動、出張、学校の公式行事への参加などの目的で外出するとき
6.親族などの冠婚葬祭に親が出席するとき

子どもの世話、食事の支度、掃除、洗濯など日常生活に必要な用務を援助する制度です。
月12回まで利用できます。
午前7時から午後10時までの間1日1回2時間以上8時間以下の1時間単位で派遣されます。

所得に応じて費用の負担があります。
■詳しくは児童課児童係042-375-8111 内線2635〜2638

ひとり親家庭電話相談

ひとり親家庭の生活上の心配事、健康上の不安、子どもの養育、修学上の悩み、就職などの各種の問題について電話相談員が相談に応じる制度があります。費用は無料です。

年末年始を除く日曜日・祝日の午前9時〜午後5時まで(受付は午後4時まで)

相談電話番号は、
(財)東京都母子寡婦福祉協議会 03-5261-1341・1342

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